日本の著作権が及ばない日本の場所
日本の著作権が及ばない日本の場所=日本の法律が及ばない治外法権の日本の場所。
JASRACの著作権がらみのハテブを見ていて、思ったこと。
現実に今の法律体系がインターネット時代に追いついていない。
録画ネットやまねきTVの裁判の判例を見ていて、海外の事例はどうなのかふと不思議に思った。
海外で日本の番組を録画して提供している海外法人の会社もある。
録画ネットやまねきTVは日本の会社というだけで裁判に訴えられている。
例えば、米軍基地は、米国に管理権限があり、日本の法律が及ばない場所。
外国の領事館や大使館も同じ。WTOに加盟していない国も多い。
こうした場所に録画サーバを置いてネット配信をしたら、どうなんだろう。
友人に頼んでみるかな。
また、台湾や韓国では、日本のテレビ局の電波が届く。
例えば、釜山で九州のテレビを受信してネットで再配信したら?
台湾でNHKBSをネット配信したら?
そうした日本の法律が及ばないところで、番組をインターネットで再配信した場合の法律解釈はどうなるんだろうか。
また、被告が外国法人の場合、日本の裁判権は及ばない。
つまり録画ネットやまねきTVが海外の会社だったら裁判で訴えられても審理されなかった可能性があった。
サーバ保管場所が米軍基地の米軍住宅の一室だったり、領事館の倉庫とかだったら違った判例が出たのではないだろうか。
tvドメインはツバルの国のドメイン。
このドメインのおかげでツバルの国の財政が立て直されたという話も聞いたことがある。
テレビのネット配信を手がけるベンチャーがアフリカや小国と協力すれば、その国の財政の建て直しの一助になるかもしれない。
ふと感じたことをつれづれ。