一般社団法人 非営利型 登記の方法 手順 公証人

一般社団法人 非営利型 登記の方法 手順 公証人
一般社団法人(非営利型)の作り方
1.メンバーを3人集める
理事会メンバー 3人以上 あまりステークホルダーが多いと面倒だから少なめに。
監事 1名 (監事の人の印鑑証明書はいらない)
 
2.定款を作る
非営利型は解散時の財産分与をNPOなどにウンヌンなどの記載が要件
ググルといっぱい出てくる。
 
参考
一般社団法人(非営利型法人)の要件
http://www.shadanhojin.jp/pop_youken.html
一般社団法人のうち、一部、税制上の優遇措置を受けられる非営利型法人となるための要件についてご説明致します。

一般社団法人のうち、以下の1又は2の要件をすべて満たした法人に限っては、34種類の収益事業以外から得た所得について、法人税が非課税になります。

1.非営利が徹底された法人
1.剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2.解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当 していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)をしたことがないこと。
4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
2.共益的活動を目的とする法人
1.社員(会員)に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2.定款等に会費の定めがあること。
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5.解散したときに、その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6.上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
7.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
 

住所は、印鑑証明書と同じ住所で。丁目などのところも同じに。
同じでないと修正になる。
 
3.ハンコを作る
ハンコは「代表の印」と書いてあるもの。
銀行印は特に指定はないけれど、「銀行の印」とかあるのが普通。
http://item.rakuten.co.jp/hankoya-meister/
試供プランが980円 一番オトク。
(あとで知って悔しい・・・・)
 
4.理事メンバー全員の印鑑証明書
実印と印鑑証明書を用意
 
5.委任状
メンバーから代表への委任状(定款・登記に関する一切の委任)
実印を押印してもらう。これがないと、全員一緒に公証人のところに行ったり、登記しにいかないといけない。
 
6.定款を公証人へ
電子申請すると印紙が4,000円いらないとかあるけれど、一般社団法人はもともと印紙がいらないので電子申請する必要なし。
株式会社などは印紙が浮くので、電子認証代行をしてくれる行政書士さんにお願いするといいけれど、一般社団法人は不要。
公証人手数料は52000円かかる。割引なし。値引き不可。
定款は3部。それぞれに押印。契印 折り目にも押印。捨印も忘れずに。
 
7.理事就任 監事就任 
理事会を開いて理事就任 監事就任の書
 
7.法務局
書類一式(委任状、公証人証明した定款、就任書など)を持って、法務局へ。
登記印紙を購入
貼って届け出。
1週間くらいで登記完了
訂正などがあれば、電話で呼び出し。
ぼくはCD-ROMで渡したら、カラのCDだった。再度お伺いして提出。
 
一週間後、登記完了
8.印鑑証明、全部事項
銀行に口座を作るために証明書を。
 
9.法人住民税免除
一般社団法人(非営利型)は、NPO法人と同じように免除申請が出来る。
4月中に免税申請を届け出る。(都道府県と市町村)
 
とりあえずこれでぼくも1人で出来た。