インターネットによる公職選挙法の抜け道

大統領選挙投票日のネット速報は有害?
http://mediasabor.jp/2007/05/post_90.html

この記事を見るとフランス大統領選挙でフランスの選挙管理委員会は、投票が終了する20時以前の予想結果のメディア公表は違法とのこと。
 
お国が違うとネットの扱い方も違うみたい。
日本では、マスコミを中心に政局予想をしまくっている。
そのためフランスでは、こんな結果に。

フランスの法律が及ばないスイスやベルギーといった外国のメディアのホームページは、逆にアクセスが集中し、サーバーがパンクしてしまった。

日本の公職選挙法は、インターネットによる解禁を待たずして、すでにザル法になりつつある。
さらに言うと、日本の法律におけるインターネットの位置づけは、すべて無理やり拡大解釈によって運用されているような気がする。第142条(文書図画の頒布)では、「文書図画」をホームページにも当てはまると解釈し、第148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)では、インターネットの自由な活動を制限している。(ホームページの更新が「文書図画の頒布」に当たるという総務省の見解)

ところが、すでに自民党は党の広報という位置づけで選挙期間中にWEBサイトを更新しているし、他の党も追随。
また、YOUTUBEを使った選挙活動・広報活動が行われていても、誰も罰せられていない。
mixi2ちゃんねる、それにそれぞれのブログ、日記で、候補者について、あれやこれや書かれている。
すでにザル。実際に罰せられた候補者はいるのだろうか。
更新」=「頒布」と解釈するのは間違っていると思う。
やったもの勝ちという認識よりも、なんで使わないのかが不思議。
誰も困らないし、ムダな経費をなくして、ネットを使って経費削減した方がいい。
ネットを使うことこそ公職選挙法の理念に沿っている。
名前連呼の選挙カー、やめて欲しい。うるさいし。
電話いらないです。
ビラなんか資源のムダ。
おそらく、インターネットの法解釈について、誰も判断できず、裁判官も悩んでいるのが実情ではないだろうか。
 
解決方法は簡単。
誰かが公職選挙法にインターネットは引っかからないですよと一言言えばいいだけ。
福田さんに期待したい。
「あぁ、選挙期間中のインターネット活用ね それ問題ないですよ」
と、ポロっと言ってくれれば、公職選挙法の改正なんかせずに終わる話だ。きっと。
解釈の問題だから、「見解の相違で、更新=頒布ではない」と言えばいいだけ。
これこそ、政治主導だ。
元々は、インターネットについてよくわからない総務省選挙管理委員会の人がとりあえず禁止にしとけと勝手に無理に解釈しただけのような気がする。
「日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書」(略称:年次改革要望書)に「選挙ではインターネット使いなさい・解禁しなさい」と要望が出れば、きっとすぐ変わるんだろうなぁ。ポチですから。なーんて。

 
公職選挙法の抜け道?について、少し考えてみた。
日本の公職選挙法が及ばない外国にサーバを置いて、選挙活動専用ポータルサイトを設置。
各候補者に関する記事、ブログ、動画をプログラムが自動的に取得して、選挙区ごとに一覧で見られるようにする。
勢いがあれば、なんとなくどの候補者が優勢かどうかがわかる。kizasi.jpのような感じ。
そうしたサイトは公職選挙法でいうと選挙違反なのだろうか。
自動取得したプログラム自体を罰することが出来るのだろうか。
プログラムを設置した人が罰せられるのだろうか。
公職選挙法の中でどういう違反になるのだろうか。
しかも、設置した本人が外国にいたときに設置した場合は?
設置した本人が外国人だったら?
もし、候補者の非公式サイトをがっつりSEO対策して、ドメインもオリジナルに近いドメインを取得して、外国人が外国のサーバで勝手に運営したらどうなのだろうか。
検索してもトップリストに表示。
本人の公式サイトよりトップに来ちゃったら?
もしそれが、批判サイトだったら?
批判だったら違反で、批判でなければ違反じゃない?
なんだかわからなくなってきた。
でもやっぱり、公職選挙法におけるインターネット禁止は矛盾しているような気がする。

日本の政治が3流と言われる所以かも。
ニコニコ選挙速報が出来るのが待ち遠しい。
いや、ニコニコ政治討論会、国会もすべて、ニコニコに中継したらいいのに。